会社設立・商業登記

商業登記は株式会社などの法人について、会社の設立(誕生)から清算(消滅)に至るまでの社名や役員数、資本金額、事業内容など、営業上重要な事柄を法務局の商業登記簿に登記することをいいます。商用登記を行い、一般の人にも法人の内容を公開することで健全な取引が可能になります。登記をして初めて会社と認められることになります。

  • 商業登記はこんな時に必要です。
  • ・会社設立
  • ・役員変更
  • ・資本金の増資、減資
  • ・本店、本社移転
  • ・目的・商号変更
  • など
  • 会社を設立した場合

    株式会社等一定の法人を設立する際には、社名や役員数、資本金額、事業内容などを商業登記簿に記載する必要があります。これは法人とその取引相手を保護することを目的として、法律で義務付けられております。登記をして、会社の情報を一般に公開することではじめて会社として認められることになります。司法書士はその際に必要な書類の作成や登記の申請をお客様に代わっておこないます。

  • 会社役員の変更があった場合

    会社の取締役や監査役など、役員に変更(新任・退任・辞任・重任)があった場合、役員変更の登記を行う必要があります。変更があった日から二週間以内と期限が定められており、法務局に必要書類を提出もしくは郵送し、審査を受けます。

  • 定款(事業目的・商号)を変更する場合

    商号変更登記、目的変更登記が必要となります。事業目的や商号は定款(会社の基本情報や規則が定められた重要な書類の一つ)の記載事項であり、変更には株主総会の決議が必要となります。

  • 本店、本社が移転する場合

    本店移転登記が必要になります。元の本店の住所を管轄している法務局の管轄内で移転する場合と管轄街へ移転する場合とで手続きが異なります。

  • 資本金を増資・減資する場合

    会社の状況に合わせ、増資・減資をした際も登記変更が必要になります。