不動産登記
不動産登記とは、大切な財産である不動産(土地や建物やマンション)に対して、その所在や地番、面積などの物理的状況のほか、持ち主の住所、氏名や、どの金融機関からいくらお金を借りているのか、担保には入っているのか等の権利関係を、法務局が管理する公の登記簿に記載して、不動産の権利を守ることです。司法書士は後者の権利関係の登記に関して書類の作成等を行います。
- 不動産登記はこんな時に必要です。
- ・不動産を購入した時
- ・不動産の相続、贈与がある時
- ・住宅ローン完済時
- ・住宅ローンを組むとき、融資を受けるとき
- など
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不動産(土地・建物・マンション)を購入した時
土地・建物・マンションなどの不動産を購入した場合には、購入した不動産を自分の名義に変更する「所有権移転登記」手続きが必要になります。名義変更を行うことで、ご自身の不動産であることを第三者に対して示すことができます。登記を備えていなかった場合、現在の所有者が別の人物に不動産を売却して名義変更がなされてしまうと、所有権を主張することができなくなります。
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不動産の相続・贈与がある時
不動産を所有する方が亡くなられた場合、その不動産の名義を所有者から相続するかたへ変更する「相続登記」の手続きが必要となります。
また、生前贈与する場合にも、贈与を受ける方の名義に変更する「所有権移転登記」の手続きが必要となります。 -
住宅ローンを組む時、融資を受けるとき
不動産を購入する場合や、事業の運転資金を調達する際に金融機関より融資(ローン)を受ける場合は、「抵当権」の設定が必要になる場合があります。抵当権とは、住宅ローンの支払いができなくなった場合に、担保として押さえている不動産を銀行が競売にかけお金を回収するための権利です。抵当権を設定するために、「抵当権設定登記」が必要となります。
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住宅ローン完済時
ローンを完済した際、自動的に抵当権が解除されるわけではありません。
金融機関様より抹消書類を受領して抹消登記を申請する必要があります。