お知らせ 23.02.27

4コマ漫画 vol.50「司法書士試験〜兼任禁止〜」

Instagramにて、「僕ときどき司法書士」連載中!

実務でも聞かれた時に咄嗟に出る試験勉強時代の語呂合わせ。色々あるので、思い出したら投稿しますね。
監査役の兼任禁止については、『トリカントリカンゼットはダメよ』で覚えたので、いつもクライアントにもそれで説明してます(笑)ゼットはダメ〜!

〜会社法第335条(監査役の資格等)〜
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

作・吉冨俊 イラスト・あやか
監修・司法書士ダイアローグパートナーズ事務所