成年後見
成年後見制度とは、認知症や、精神疾病などにより、1人での判断に不安がある方を、悪徳商法や不当な契約から守ったり、財産管理等で不利益を被らないために、本人に代わって財産の管理・処分等を行う業務のことです。司法書士は、後見開始申立の書類作成のほか、後見人としての業務も行なっております。
- 主な取扱業務
- ・成年後見の申立手続き
- ・成年後見人就任後に必要な手続き
- ・後見人業務
- など
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法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度と呼ばれるものがあります。法定後見とは、すでに判断能力が十分ではなく、自分で後見人を選ぶことができない場合に使われる制度です。家庭裁判所が、支援を受ける人の判断能力に応じて、成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
任意後継制度とは、将来、認知症などで判断能力が弱くなった時に備え、元気なうちに後見人を指名し契約をするものです。家族、知人の他、司法書士や弁護士を任意後見人として選ぶことができます。 -
成年後見の申立手続き
成年後見人の申立ては、さまざまな手続きや、申立に必要な診断書、戸籍謄本、住民票、本人に関する資料など多くの書類の準備が必要となり、手間のかかる作業になります。ご不明な点は司法書士にご相談ください。