相続・贈与・遺言
相続の際に必要になる手続きは意外と多く、大変な作業です。
期限内に手続きを行えなかったり、間違った相続方法をとってしまうと遺産が正しく引き継がれない、などのトラブルに見舞われる場合があります。相続が発生したらなるべく早めに専門家に相談するなどして、大切な資産を守りましょう。
- 主な取扱業務
- ・遺言書作成
- ・遺産分割協議
- ・相続登記
- ・相続放棄
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遺言書作成
相続トラブルを防ぎ、遺産を相続人に正しく仕分けるために、遺言書を作成しご自身の意思を明確にしておくことは重要です。遺言書には2通りの書き方があり、ご本人が自筆で書く「自筆証書遺言」と公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成する「公正証書遺言」があります。法的に有効な遺言書を作成することで相続争い等のトラブルを防ぎ、遺産を正しく相続することができます。
「遺言書の書き方がわからない」などのお悩みをお気軽にご相談ください。 -
遺産分割協議
遺産分割協議とは、共同相続人同士で、誰がどの遺産をどのくらい引き継ぐのかを話し合って決めることです。協議成立後、全員で同意した協議の内容を「遺産分割協議書」にまとめます。司法書士はこの遺産分割協議書を作成したり、協議の前に故人の遺産を引き継ぐ権利のある相続人が誰なのか調べたり、遺産がどのくらいあるのか等を調査します。
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相続登記
不動産(土地や建物、マンション)を所有する方が亡くなられた場合、その不動産の名義を所有者の名義から相続する人の名義に変更する手続きです。相続登記を行わなければ、第3者に不動産の所有権を主張することができません。
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相続放棄
相続する遺産の中にマイナスの遺産(借金など)がある場合や、相続したくない場合に相続を放棄できます。相続放棄する場合は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請を行う必要があります。ただし、相続放棄をすると、プラスの遺産も相続できなくなるため、マイナスの遺産がプラスの遺産を超過する場合にのみ行うのが良いでしょう。